(共用部分の通路の照明)
第六百八十二条
建築物貸与者は、前条の通路には、正常の通行を妨げない程度に、採光又は照明の方法を講じなければならない。ただし、事業を行う者に対し、事業を行う者の労働者が常時通行の用に供しない地下室等で通行する場合、適当な照明具を所持する必要がある旨を周知したときは、この限りでない。
建築物貸与者は、前条の通路には、正常の通行を妨げない程度に、採光又は照明の方法を講じなければならない。ただし、事業を行う者に対し、事業を行う者の労働者が常時通行の用に供しない地下室等で通行する場合、適当な照明具を所持する必要がある旨を周知したときは、この限りでない。