条文くん法令検索 AIに質問する

労働安全衛生規則 第六百八十二条 (共用部分の通路の照明)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(共用部分の通路の照明)

第六百八十二条

建築物貸与者は、前条の通路には、正常の通行を妨げない程度に、採光又は照明の方法を講じなければならない。ただし、事業を行う者に対し、事業を行う者の労働者が常時通行の用に供しない地下室等で通行する場合、適当な照明具を所持する必要がある旨を周知したときは、この限りでない。

e-Gov法令検索で第六百八十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「労働安全衛生規則第六百八十二条(共用部分の通路の照明)について教えてください」と聞く
← 第六百八十一条(共用部分の通路) 労働安全衛生規則 目次 第十五条の三 →