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労働安全衛生規則 第六百八十一条 (共用部分の通路)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(共用部分の通路)

第六百八十一条

建築物貸与者は、貸与する建築物の共用部分における通路については、次に定めるところによらなければならない。

  1. 用途に応じた幅を有すること。
  2. 通路面は、つまずき、すべり、踏抜等の危険のない状態に保持すること。
  3. 通路面から高さ一・八メートル以内に障害物を置かないこと。

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