(共用部分の通路) 第六百八十一条 建築物貸与者は、貸与する建築物の共用部分における通路については、次に定めるところによらなければならない。一用途に応じた幅を有すること。二通路面は、つまずき、すべり、踏抜等の危険のない状態に保持すること。三通路面から高さ一・八メートル以内に障害物を置かないこと。 e-Gov法令検索で第六百八十一条を開く ↗