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労働安全衛生規則 第六百八十条 (共用部分における昇降するための設備の設置等)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(共用部分における昇降するための設備の設置等)

第六百八十条

建築物貸与者は、貸与する建築物の共用部分のうち、高さ又は深さが一・五メートルを超える箇所には、事業を行う者の労働者が安全に昇降するための設備等を設けなければならない。ただし、安全に昇降するための設備等を設けることが建築物の構造や当該建築物において行われることが想定される事業の性質上著しく困難な場合であつて、防網の設備を設け、立入区域を設定する等墜落による労働者の危険を防止するための措置を講じたときは、この限りでない。

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