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労働安全衛生規則 第六百七十九条 (共用部分における墜落等による危険の防止)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(共用部分における墜落等による危険の防止)

第六百七十九条

建築物貸与者は、貸与する建築物のうち、貸与を受けた二以上の事業を行う者に専ら使用させる部分以外の部分(以下この条から第六百八十二条までにおいて「共用部分」という。)において、高さが二メートル以上の作業床の端、開口部等で墜落により事業を行う者の労働者(以下この条において単に「労働者」という。)に危険を及ぼすおそれのある箇所には、囲い、手すり、覆い等(以下この条において「囲い等」という。)を設けなければならない。

2建築物貸与者は、前項の規定により、囲い等を設けることが著しく困難なときは、防網の設備を設け、立入区域を設定する等墜落による労働者の危険を防止するための措置を講じなければならない。

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