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労働安全衛生規則 第十五条の三
昭和四十七年労働省令第三十二号
府省令
第十五条の三
前条の規定により公示された表に関し訂正する必要があると認める者は、その公示の日から一月以内に限り、その旨を労働大臣に申し出ることができる。
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