条文くん法令検索 AIに質問する

労働安全衛生規則 第十五条の四

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令

第十五条の四

前条の規定による申出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した書面に、その申出の内容を証明することができる書類を添えて、労働大臣に提出しなければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  2. 申出に係る化学物質の名称及び構造式又は示性式(示性式が明らかでない場合は、当該化学物質の製法の概略)
  3. 申出に係る化学物質の用途
  4. 申出の趣旨

e-Gov法令検索で第十五条の四を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「労働安全衛生規則第十五条の四について教えてください」と聞く
← 第十五条の三 労働安全衛生規則 目次 第十五条の五 →