第十五条の四
前条の規定による申出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した書面に、その申出の内容を証明することができる書類を添えて、労働大臣に提出しなければならない。
- 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
- 二申出に係る化学物質の名称及び構造式又は示性式(示性式が明らかでない場合は、当該化学物質の製法の概略)
- 三申出に係る化学物質の用途
- 四申出の趣旨
前条の規定による申出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した書面に、その申出の内容を証明することができる書類を添えて、労働大臣に提出しなければならない。