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労働安全衛生規則 第十五条の五

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令

第十五条の五

労働大臣は、附則第十五条の三の申出があつた場合において、その申出に理由があると認めるときは、その申出に係る化学物質の名称等を附則第十五条の二の表に追加し、又は同表から消除し、その旨を昭和五十四年五月三十一日までに公示するものとする。

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