(貸与建築物の有効維持)
第六百七十二条
建築物貸与者は、事務所、工場その他の事業の用に供される建築物で、次の各号のいずれかの装置を設けたものを貸与する場合において、当該建築物の貸与を受けた二以上の事業を行う者が当該装置の全部又は一部を共用することとなるときは、当該装置の機能を有効に保持するため、点検、補修等の必要な措置を講じなければならない。
- 一局所排気装置
- 二プッシュプル型換気装置
- 三全体換気装置
- 四排気処理装置
- 五排液処理装置
建築物貸与者は、事務所、工場その他の事業の用に供される建築物で、次の各号のいずれかの装置を設けたものを貸与する場合において、当該建築物の貸与を受けた二以上の事業を行う者が当該装置の全部又は一部を共用することとなるときは、当該装置の機能を有効に保持するため、点検、補修等の必要な措置を講じなければならない。