条文くん法令検索 AIに質問する

労働安全衛生規則 第六百七十三条 (貸与建築物の給水設備)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(貸与建築物の給水設備)

第六百七十三条

建築物貸与者は、事務所、工場その他の事業の用に供される建築物で飲用又は食器洗浄用の水を供給する設備を設けたものを貸与するときは、当該設備を、水道法第三条第九項に規定する給水装置又は同法第四条の水質基準に適合する水を供給することができる設備としなければならない。

e-Gov法令検索で第六百七十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「労働安全衛生規則第六百七十三条(貸与建築物の給水設備)について教えてください」と聞く
← 第六百七十二条(貸与建築物の有効維持) 労働安全衛生規則 目次 第六百七十四条(貸与建築物の排水設備) →