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労働安全衛生規則 第六百七十一条 (共用の警報設備等)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(共用の警報設備等)

第六百七十一条

建築物貸与者は、当該建築物の貸与を受けた事業を行う者が危険物その他爆発性若しくは発火性の物の製造若しくは取扱いをするとき、又は当該建築物の貸与を受けた事業を行う者の労働者で、当該建築物の内部で就業するものの数が五十人以上であるときは、非常の場合に関係労働者にすみやかに知らせるための自動警報設備、非常ベル等の警報用の設備又は携帯用拡声器、手動式サイレン等の警報用の器具を備え、かつ、有効に作動するように保持しておかなければならない。

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