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労働安全衛生規則 第六百六十八条 (機械等を操作する者の義務)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(機械等を操作する者の義務)

第六百六十八条

前条の機械等を操作する者は、機械等の貸与を受けた事業を行う者から同条第二号に掲げる事項について通知を受けたときは、当該事項を守らなければならない。

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