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労働安全衛生規則 第六百六十七条 (機械等の貸与を受けた事業を行う者の講ずべき措置)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(機械等の貸与を受けた事業を行う者の講ずべき措置)

第六百六十七条

機械等貸与者から機械等の貸与を受けた事業を行う者は、当該機械等を操作する者がその使用する労働者でないときは、次の措置を講じなければならない。

  1. 機械等を操作する者が、当該機械等の操作について法令に基づき必要とされる資格又は技能を有する者であることを確認すること。
  2. 機械等を操作する者に対し、次の事項を通知すること。
    1. 作業の内容
    2. 指揮の系統
    3. 連絡、合図等の方法
    4. 運行の経路、制限速度その他当該機械等の運行に関する事項
    5. その他当該機械等の操作による労働災害を防止するため必要な事項

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