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労働安全衛生規則 第六百六十六条 (機械等貸与者の講ずべき措置)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(機械等貸与者の講ずべき措置)

第六百六十六条

前条に規定する者(以下「機械等貸与者」という。)は、当該機械等を事業を行う者に貸与するときは、次の措置を講じなければならない。

  1. 当該機械等をあらかじめ点検し、異常を認めたときは、補修その他必要な整備を行なうこと。
  2. 当該機械等の貸与を受ける事業者に対し、次の事項を記載した書面を交付すること。
    1. 当該機械等の能力
    2. 当該機械等の特性その他その使用上注意すべき事項

2前項の規定は、機械等の貸与で、当該貸与の対象となる機械等についてその購入の際の機種の選定、貸与後の保守等当該機械等の所有者が行うべき業務を当該機械等の貸与を受ける事業を行う者が行うもの(小規模企業者等設備導入資金助成法(昭和三十一年法律第百十五号)第二条第六項に規定する都道府県の設備貸与機関が行う設備貸与事業を含む。)については、適用しない。

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