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労働安全衛生規則 第六百六十五条 (機械等貸与者)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(機械等貸与者)

第六百六十五条

法第三十三条第一項の厚生労働省令で定める者は、令第十条各号に掲げる機械等を、相当の対価を得て業として事業を行う者に貸与する者とする。

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