(機械等貸与者) 第六百六十五条 法第三十三条第一項の厚生労働省令で定める者は、令第十条各号に掲げる機械等を、相当の対価を得て業として事業を行う者に貸与する者とする。 e-Gov法令検索で第六百六十五条を開く ↗