条文くん法令検索 AIに質問する

労働安全衛生規則 第六百六十九条

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令

第六百六十九条

削除

e-Gov法令検索で第六百六十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「労働安全衛生規則第六百六十九条について教えてください」と聞く
← 第六百六十八条(機械等を操作する者の義務) 労働安全衛生規則 目次 第六百七十条(共用の避難用出入口等) →