(法第三十二条第四項の請負人の義務)
第六百六十三条
法第三十二条第四項の請負人は、第六百四十四条から第六百六十二条までに規定する措置が講じられていないことを知つたときは、速やかにその旨を注文者に申し出なければならない。
2法第三十二条第四項の請負人は、注文者が第六百四十四条から第六百六十二条までに規定する措置を講ずるために行う点検、補修その他の措置を拒み、妨げ、又は忌避してはならない。
法第三十二条第四項の請負人は、第六百四十四条から第六百六十二条までに規定する措置が講じられていないことを知つたときは、速やかにその旨を注文者に申し出なければならない。
2法第三十二条第四項の請負人は、注文者が第六百四十四条から第六百六十二条までに規定する措置を講ずるために行う点検、補修その他の措置を拒み、妨げ、又は忌避してはならない。