(法第三十二条第五項の請負人の義務) 第六百六十三条の二 法第三十二条第五項の請負人は、第六百六十二条の四第一項又は第二項に規定する措置が講じられていないことを知つたときは、速やかにその旨を注文者に申し出なければならない。 e-Gov法令検索で第六百六十三条の二を開く ↗