(法第三十二条第三項の請負人の義務) 第六百六十二条の九 法第三十二条第三項の請負人は、法第三十条の三第一項又は第四項の規定による措置を講ずべき元方事業者又は指名された事業者が行う作業従事者の救護に関し必要な事項についての訓練に協力しなければならない。 e-Gov法令検索で第六百六十二条の九を開く ↗