条文くん法令検索 AIに質問する

労働安全衛生規則 第六百六十二条の八 (移動式クレーンについての措置)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(移動式クレーンについての措置)

第六百六十二条の八

特定発注者等は、当該仕事に係る作業として第六百六十二条の五第三号の機械に係る作業を行うときは、当該特定発注者等とその請負人であつて当該機械に係る運転、玉掛け又は運転についての合図の作業その他当該機械に係る作業を行うものとの間及び請負人相互間における作業の内容、作業に係る指示の系統及び立入禁止区域について必要な連絡及び調整を行わなければならない。

e-Gov法令検索で第六百六十二条の八を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「労働安全衛生規則第六百六十二条の八(移動式クレーンについての措置)について教えてください」と聞く
← 第六百六十二条の七(くい打機等についての措置) 労働安全衛生規則 目次 第六百六十二条の九(法第三十二条第三項の請負人の義務) →