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労働安全衛生規則 第六百六十二条の七 (くい打機等についての措置)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(くい打機等についての措置)

第六百六十二条の七

特定発注者等は、当該仕事に係る作業として第六百六十二条の五第二号の機械に係る作業を行うときは、当該特定発注者等とその請負人であつて当該機械に係る運転、作業装置の操作(車体上の運転者席における操作を除く。)、玉掛け、くいの建て込み、くい若しくはオーガーの接続又は誘導の作業その他当該機械に係る作業を行うものとの間及び当該請負人相互間における作業の内容、作業に係る指示の系統及び立入禁止区域について必要な連絡及び調整を行わなければならない。

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