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労働安全衛生規則 第六百六十二条の六 (パワー・ショベル等についての措置)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(パワー・ショベル等についての措置)

第六百六十二条の六

法第三十一条の三第一項に規定する特定作業に係る仕事を自ら行う発注者又は当該仕事の全部を請け負つた者で、当該場所において当該仕事の一部を請け負わせているもの(次条及び第六百六十二条の八において「特定発注者等」という。)は、当該仕事に係る作業として前条第一号の機械を用いて行う荷のつり上げに係る作業を行うときは、当該特定発注者等とその請負人であつて当該機械に係る運転、玉掛け又は誘導の作業その他当該機械に係る作業を行うものとの間及び当該請負人相互間における作業の内容、作業に係る指示の系統及び立入禁止区域について必要な連絡及び調整を行わなければならない。

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