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労働安全衛生規則 第六百六十二条の五 (法第三十一条の三第一項の厚生労働省令で定める機械)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(法第三十一条の三第一項の厚生労働省令で定める機械)

第六百六十二条の五

法第三十一条の三第一項の厚生労働省令で定める機械は、次のとおりとする。

  1. 機体重量が三トン以上の車両系建設機械のうち令別表第七第二号1、2及び4に掲げるもの
  2. 車両系建設機械のうち令別表第七第三号1から3まで及び6に掲げるもの
  3. つり上げ荷重が三トン以上の移動式クレーン

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