(法第三十一条の三第一項の厚生労働省令で定める機械) 第六百六十二条の五 法第三十一条の三第一項の厚生労働省令で定める機械は、次のとおりとする。一機体重量が三トン以上の車両系建設機械のうち令別表第七第二号1、2及び4に掲げるもの二車両系建設機械のうち令別表第七第三号1から3まで及び6に掲げるもの三つり上げ荷重が三トン以上の移動式クレーン e-Gov法令検索で第六百六十二条の五を開く ↗