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労働安全衛生規則 第六百六十二条の四 (文書の交付等)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(文書の交付等)

第六百六十二条の四

法第三十一条の二の注文者(その仕事を他の者から請け負わないで注文している者に限る。)は、次の事項を記載した文書(その作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項において同じ。)を作成し、これをその請負人に交付しなければならない。

  1. 法第三十一条の二に規定する物の危険性及び有害性
  2. 当該仕事の作業において注意すべき安全又は衛生に関する事項
  3. 当該仕事の作業について講じた安全又は衛生を確保するための措置
  4. 当該物の流出その他の事故が発生した場合において講ずべき応急の措置

2前項の注文者(その仕事を他の者から請け負わないで注文している者を除く。)は、同項又はこの項の規定により交付を受けた文書の写しをその請負人に交付しなければならない。

3前二項の規定による交付は、請負人が前条の作業を開始する時までに行わなければならない。

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