条文くん法令検索 AIに質問する

労働安全衛生規則 第六百六十二条の三 (法第三十一条の二の厚生労働省令で定める作業)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(法第三十一条の二の厚生労働省令で定める作業)

第六百六十二条の三

法第三十一条の二の厚生労働省令で定める作業は、同条に規定する設備の改造、修理、清掃等で、当該設備を分解する作業又は当該設備の内部に立ち入る作業とする。

e-Gov法令検索で第六百六十二条の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「労働安全衛生規則第六百六十二条の三(法第三十一条の二の厚生労働省令で定める作業)について教えてください」と聞く
← 第六百六十二条の二(令第十五条第一項第十号の厚生労働省令で定める第二類物質) 労働安全衛生規則 目次 第六百六十二条の四(文書の交付等) →