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労働安全衛生規則 第六百六十二条の二 (令第十五条第一項第十号の厚生労働省令で定める第二類物質)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(令第十五条第一項第十号の厚生労働省令で定める第二類物質)

第六百六十二条の二

令第十五条第一項第十号の厚生労働省令で定めるものは、特化則第二条第三号に規定する特定第二類物質とする。

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