(圧気工法に用いる設備についての措置)
第六百六十条
注文者は、法第三十一条第一項の場合において、請負人に係る作業従事者に潜函工法その他の圧気工法に用いる設備で、その作業室の内部の圧力が大気圧を超えるものを使用させるときは、当該設備を、高圧則第四条から第七条の三まで及び第二十一条第二項に規定する基準に適合するものとしなければならない。
注文者は、法第三十一条第一項の場合において、請負人に係る作業従事者に潜函工法その他の圧気工法に用いる設備で、その作業室の内部の圧力が大気圧を超えるものを使用させるときは、当該設備を、高圧則第四条から第七条の三まで及び第二十一条第二項に規定する基準に適合するものとしなければならない。