条文くん法令検索 AIに質問する

労働安全衛生規則 第六百六十条 (圧気工法に用いる設備についての措置)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(圧気工法に用いる設備についての措置)

第六百六十条

注文者は、法第三十一条第一項の場合において、請負人に係る作業従事者に潜函工法その他の圧気工法に用いる設備で、その作業室の内部の圧力が大気圧を超えるものを使用させるときは、当該設備を、高圧則第四条から第七条の三まで及び第二十一条第二項に規定する基準に適合するものとしなければならない。

e-Gov法令検索で第六百六十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「労働安全衛生規則第六百六十条(圧気工法に用いる設備についての措置)について教えてください」と聞く
← 第六百五十九条(全体換気装置についての措置) 労働安全衛生規則 目次 第六百六十一条(エックス線装置についての措置) →