(エックス線装置についての措置)
第六百六十一条
注文者は、法第三十一条第一項の場合において、請負人に係る作業従事者に令第十三条第三項第二十二号のエックス線装置を使用させるときは、当該エックス線装置については法第四十二条の規定に基づき厚生労働大臣が定める規格に適合するものとしなければならない。
注文者は、法第三十一条第一項の場合において、請負人に係る作業従事者に令第十三条第三項第二十二号のエックス線装置を使用させるときは、当該エックス線装置については法第四十二条の規定に基づき厚生労働大臣が定める規格に適合するものとしなければならない。