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労働安全衛生規則 第六百五十九条 (全体換気装置についての措置)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(全体換気装置についての措置)

第六百五十九条

注文者は、法第三十一条第一項の場合において、請負人に係る作業従事者に全体換気装置を使用させるとき(有機則第六条第一項、第八条第二項、第九条第一項、第十条又は第十一条(特化則第三十八条の八においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定により請負人が全体換気装置を設けなければならない場合に限る。)であるときは、当該全体換気装置の性能については、有機則第十七条(特化則第三十八条の八において準用する場合を含む。)に規定する基準に適合するものとしなければならない。

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