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労働安全衛生規則 第六百五十五条 (足場についての措置)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(足場についての措置)

第六百五十五条

注文者は、法第三十一条第一項の場合において、請負人に係る作業従事者に、足場を使用させるときは、当該足場について、次の措置を講じなければならない。

  1. 構造及び材料に応じて、作業床の最大積載荷重を定め、かつ、これを足場の見やすい場所に表示すること。
  2. 強風、大雨、大雪等の悪天候若しくは中震以上の地震又は足場の組立て、一部解体若しくは変更の後においては、点検者を指名して、足場における作業を開始する前に、次の事項について点検させ、危険のおそれがあるときは、速やかに修理すること。
    1. 床材の損傷、取付け及び掛渡しの状態
    2. 建地、布、腕木等の緊結部、接続部及び取付部の緩みの状態
    3. 緊結材及び緊結金具の損傷及び腐食の状態
    4. 足場用墜落防止設備の取り外し及び脱落の有無
    5. 幅木等の取付状態及び取り外しの有無
    6. 脚部の沈下及び滑動の状態
    7. 筋かい、控え、壁つなぎ等の補強材の取付けの状態
    8. 建地、布及び腕木の損傷の有無
    9. 突りようとつり索との取付部の状態及びつり装置の歯止めの機能
  3. 前二号に定めるもののほか、法第四十二条の規定に基づき厚生労働大臣が定める規格及び第二編第十章第二節(第五百五十九条から第五百六十一条まで、第五百六十二条第二項、第五百六十三条、第五百六十九条から第五百七十二条まで及び第五百七十四条に限る。)に規定する足場の基準に適合するものとすること。

2注文者は、前項第二号の点検を行つたときは、次の事項を記録し、足場を使用する作業を行う仕事が終了するまでの間、これを保存しなければならない。

  1. 当該点検の結果及び点検者の氏名
  2. 前号の結果に基づいて修理等の措置を講じた場合にあつては、当該措置の内容

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