(架設通路についての措置) 第六百五十四条 注文者は、法第三十一条第一項の場合において、請負人に係る作業従事者に架設通路を使用させるときは、当該架設通路を、第五百五十二条に規定する架設通路の基準に適合するものとしなければならない。 e-Gov法令検索で第六百五十四条を開く ↗