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労働安全衛生規則 第六百五十三条 (物品揚卸口等についての措置)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(物品揚卸口等についての措置)

第六百五十三条

注文者は、法第三十一条第一項の場合において、請負人に係る作業従事者に、作業床、物品揚卸口、ピツト、坑又は船舶のハツチを使用させるときは、これらの建設物等の高さが二メートル以上の箇所で墜落により作業従事者に危険を及ぼすおそれのあるところに囲い、手すり、覆い等を設けなければならない。ただし、囲い、手すり、覆い等を設けることが作業の性質上困難なときは、この限りでない。

2注文者は、前項の場合において、作業床で高さ又は深さが一・五メートルを超える箇所にあるものについては、作業従事者が安全に昇降するための設備等を設けなければならない。

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