(ずい道型わく支保工についての措置)
第六百五十二条
注文者は、法第三十一条第一項の場合において、請負人に係る作業従事者にずい道型わく支保工を使用させるときは、当該ずい道型わく支保工を、第二編第六章第二節第三款に規定するずい道型わく支保工の基準に適合するものとしなければならない。
注文者は、法第三十一条第一項の場合において、請負人に係る作業従事者にずい道型わく支保工を使用させるときは、当該ずい道型わく支保工を、第二編第六章第二節第三款に規定するずい道型わく支保工の基準に適合するものとしなければならない。