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労働安全衛生規則 第六百五十一条 (ずい道等についての措置)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(ずい道等についての措置)

第六百五十一条

注文者は、法第三十一条第一項の場合において、請負人に係る作業従事者にずい道等を使用させる場合で、当該作業従事者がずい道等の建設の作業を行うとき(落盤又は肌落ちにより作業従事者に危険を及ぼすおそれのあるときに限る。)は、当該ずい道等についてずい道支保工を設け、ロツクボルトを施す等落盤又は肌落ちを防止するための措置を講じなければならない。

2注文者は、前項のずい道支保工については、第二編第六章第二節第二款(第三百九十条、第三百九十一条及び第三百九十四条に限る。)に規定するずい道支保工の基準に適合するものとしなければならない。

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