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労働安全衛生規則 第六百五十条 (潜函等についての措置)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(潜函等についての措置)

第六百五十条

注文者は、法第三十一条第一項の場合において、請負人に係る作業従事者に潜函等を使用させる場合で、当該作業従事者が当該潜函等の内部で明り掘削の作業を行うときは、当該潜函等について、次の措置を講じなければならない。

  1. 掘下げの深さが二十メートルをこえるときは、送気のための設備を設けること。
  2. 前号に定めるもののほか、第二編第六章第一節第三款(第三百七十六条第二号並びに第三百七十七条第一項第二号及び第三号に限る。)に規定する潜函等の基準に適合するものとすること。

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