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労働安全衛生規則 第六百四十九条 (電動機械器具についての措置)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(電動機械器具についての措置)

第六百四十九条

注文者は、法第三十一条第一項の場合において、請負人に係る作業従事者に電動機を有する機械又は器具(以下この条において「電動機械器具」という。)で、対地電圧が百五十ボルトを超える移動式若しくは可搬式のもの又は水等導電性の高い液体によつて湿潤している場所その他鉄板上、鉄骨上、定盤上等導電性の高い場所において使用する移動式若しくは可搬式のものを使用させるときは、当該電動機械器具が接続される電路に、当該電路の定格に適合し、感度が良好であり、かつ、確実に作動する感電防止用漏電しや断装置を接続しなければならない。

2前項の注文者は、同項に規定する措置を講ずることが困難なときは、電動機械器具の金属性外わく、電動機の金属製外被等の金属部分を、第三百三十三条第二項各号に定めるところにより接地できるものとしなければならない。

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