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労働安全衛生規則 第六百五十五条の二 (作業構台についての措置)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(作業構台についての措置)

第六百五十五条の二

注文者は、法第三十一条第一項の場合において、請負人に係る作業従事者に、作業構台を使用させるときは、当該作業構台について、次の措置を講じなければならない。

  1. 構造及び材料に応じて、作業床の最大積載荷重を定め、かつ、これを作業構台の見やすい場所に表示すること。
  2. 強風、大雨、大雪等の悪天候若しくは中震以上の地震又は作業構台の組立て、一部解体若しくは変更の後においては、作業構台における作業を開始する前に、次の事項について点検し、危険のおそれがあるときは、速やかに修理すること。
    1. 支柱の滑動及び沈下の状態
    2. 支柱、はり等の損傷の有無
    3. 床材の損傷、取付け及び掛渡しの状態
    4. 支柱、はり、筋かい等の緊結部、接続部及び取付部の緩みの状態
    5. 緊結材及び緊結金具の損傷及び腐食の状態
    6. 水平つなぎ、筋かい等の補強材の取付状態及び取り外しの有無
    7. 手すり等及び中桟等の取り外し及び脱落の有無
  3. 前二号に定めるもののほか、第二編第十一章(第五百七十五条の二、第五百七十五条の三及び第五百七十五条の六に限る。)に規定する作業構台の基準に適合するものとしなければならない。

2注文者は、前項第二号の点検を行つたときは、次の事項を記録し、作業構台を使用する作業を行う仕事が終了するまでの間、これを保存しなければならない。

  1. 当該点検の結果
  2. 前号の結果に基づいて修理等の措置を講じた場合にあつては、当該措置の内容

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