(作業構台についての措置)
第六百五十五条の二
注文者は、法第三十一条第一項の場合において、請負人に係る作業従事者に、作業構台を使用させるときは、当該作業構台について、次の措置を講じなければならない。
- 一構造及び材料に応じて、作業床の最大積載荷重を定め、かつ、これを作業構台の見やすい場所に表示すること。
- 二強風、大雨、大雪等の悪天候若しくは中震以上の地震又は作業構台の組立て、一部解体若しくは変更の後においては、作業構台における作業を開始する前に、次の事項について点検し、危険のおそれがあるときは、速やかに修理すること。
- イ支柱の滑動及び沈下の状態
- ロ支柱、はり等の損傷の有無
- ハ床材の損傷、取付け及び掛渡しの状態
- ニ支柱、はり、筋かい等の緊結部、接続部及び取付部の緩みの状態
- ホ緊結材及び緊結金具の損傷及び腐食の状態
- ヘ水平つなぎ、筋かい等の補強材の取付状態及び取り外しの有無
- ト手すり等及び中桟等の取り外し及び脱落の有無
- イ
- 三前二号に定めるもののほか、第二編第十一章(第五百七十五条の二、第五百七十五条の三及び第五百七十五条の六に限る。)に規定する作業構台の基準に適合するものとしなければならない。
2注文者は、前項第二号の点検を行つたときは、次の事項を記録し、作業構台を使用する作業を行う仕事が終了するまでの間、これを保存しなければならない。
- 一当該点検の結果
- 二前号の結果に基づいて修理等の措置を講じた場合にあつては、当該措置の内容