条文くん法令検索 AIに質問する

労働安全衛生規則 第六十五条 (法第七十二条第三項の厚生労働省令で定める者)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(法第七十二条第三項の厚生労働省令で定める者)

第六十五条

発破技士免許に係る法第七十二条第三項の厚生労働省令で定める者は、身体又は精神の機能の障害により当該免許に係る業務を適正に行うに当たつて必要なせん孔機械、装てん機若しくは発破器の操作、結線又は不発の装薬若しくは残薬の点検及び処理を適切に行うことができない者とする。

2揚貨装置運転士免許に係る法第七十二条第三項の厚生労働省令で定める者は、身体又は精神の機能の障害により当該免許に係る業務を適正に行うに当たつて必要な揚貨装置の操作又は揚貨装置の周囲の状況の確認を適切に行うことができない者とする。

3ガス溶接作業主任者免許に係る法第七十二条第三項の厚生労働省令で定める者は、身体又は精神の機能の障害により当該免許に係る業務を適正に行うに当たつて必要な溶接機器の操作を適切に行うことができない者とする。

e-Gov法令検索で第六十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「労働安全衛生規則第六十五条(法第七十二条第三項の厚生労働省令で定める者)について教えてください」と聞く
← 第六十四条(免許の重複取得の禁止) 労働安全衛生規則 目次 第六十五条の二(障害を補う手段等の考慮) →