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労働安全衛生規則 第六十五条の二 (障害を補う手段等の考慮)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(障害を補う手段等の考慮)

第六十五条の二

都道府県労働局長は、発破技士免許、揚貨装置運転士免許又はガス溶接作業主任者免許の申請を行つた者がそれぞれ前条第一項、第二項又は第三項に規定する者に該当すると認める場合において、当該者に免許を与えるかどうかを決定するときは、当該者が現に利用している障害を補う手段又は当該者が現に受けている治療等により障害が補われ、又は障害の程度が軽減している状況を考慮しなければならない。

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