(免許の重複取得の禁止)
第六十四条
免許を現に受けている者は、当該免許と同一の種類の免許を重ねて受けることができない。ただし、次の各号に掲げる者が、当該各号に定める免許を受けるときは、この限りでない。
- 一クレーン等安全規則(昭和四十七年労働省令第三十四号。以下「クレーン則」という。)第二百二十四条の四第一項の規定により取り扱うことのできる機械の種類を床上運転式クレーン(クレーン則第二百二十三条第三号に規定する床上運転式クレーンをいう。以下同じ。)に限定したクレーン・デリック運転士免許を受けている者取り扱うことのできる機械の種類を限定しないクレーン・デリック運転士免許又は同条第二項の規定により取り扱うことのできる機械の種類をクレーンに限定したクレーン・デリック運転士免許
- 二クレーン則第二百二十四条の四第二項の規定により取り扱うことのできる機械の種類をクレーンに限定したクレーン・デリック運転士免許を受けている者取り扱うことのできる機械の種類を限定しないクレーン・デリック運転士免許