(免許の欠格事項) 第六十三条 ガス溶接作業主任者免許、林業架線作業主任者免許、発破技士免許又は揚貨装置運転士免許に係る法第七十二条第二項第二号の厚生労働省令で定める者は、満十八歳に満たない者とする。 e-Gov法令検索で第六十三条を開く ↗