(免許を受けることができる者) 第六十二条 法第十二条第一項、第十四条又は第六十一条第一項の免許(以下「免許」という。)を受けることができる者は、別表第四の上欄に掲げる免許の種類に応じて、同表の下欄に掲げる者とする。 e-Gov法令検索で第六十二条を開く ↗