(法第三十条の二第一項に規定する措置を講ずべき者の指名)
第六百四十三条の七
第六百四十三条の規定は、法第三十条の二第二項において準用する法第三十条第二項の規定による指名について準用する。この場合において、第六百四十三条の見出し及び同条第二項中「第三十条第一項」とあるのは「第三十条の二第一項」と、同条第一項第一号中「第三十条第二項の場所」とあるのは「第三十条の二第二項において準用する法第三十条第二項の場所」と、「特定事業(法第十五条第一項の特定事業をいう。)の仕事」とあるのは「法第三十条の二第一項に規定する事業の仕事」と、「建築工事における躯体工事等当該仕事」とあるのは「当該仕事」と読み替えるものとする。