第六百四十三条の六の二
第六百四十三条の四及び第六百四十三条の六の規定は、法第三十条の二第二項又は第三項の規定による指名が行われた場合について準用する。この場合において、「元方事業者」とあるのは「法第三十条の二第二項又は第三項の規定により指名された事業者」と、「関係請負人」とあるのは「当該指名された事業者以外の請負人で法第三十条の二第一項に規定する事業の仕事を自ら行うもの」と読み替えるものとする。
第六百四十三条の四及び第六百四十三条の六の規定は、法第三十条の二第二項又は第三項の規定による指名が行われた場合について準用する。この場合において、「元方事業者」とあるのは「法第三十条の二第二項又は第三項の規定により指名された事業者」と、「関係請負人」とあるのは「当該指名された事業者以外の請負人で法第三十条の二第一項に規定する事業の仕事を自ら行うもの」と読み替えるものとする。