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労働安全衛生規則 第六百四十三条の八 (法第二十五条の二第一項に規定する措置を講ずべき者の指名)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(法第二十五条の二第一項に規定する措置を講ずべき者の指名)

第六百四十三条の八

第六百四十三条の規定は、法第三十条の三第二項において準用する法第三十条第二項の規定による指名について準用する。この場合において、第六百四十三条の見出し及び同条第二項中「第三十条第一項」とあるのは「第二十五条の二第一項」と、同条第一項第一号中「第三十条第二項の場所」とあるのは「第三十条の三第二項において準用する法第三十条第二項の場所」と、「特定事業(法第十五条第一項の特定事業をいう。)の仕事」とあるのは「法第二十五条の二第一項に規定する仕事」と、「建築工事における躯体工事等」とあるのは「ずい道等の建設の仕事における掘削工事等」と読み替えるものとする。

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