(法第三十条第一項に規定する措置を講ずべき者の指名)
第六百四十三条
法第三十条第二項の規定による指名は、次の者について、あらかじめその者の同意を得て行わなければならない。
- 一法第三十条第二項の場所において特定事業(法第十五条第一項の特定事業をいう。)の仕事を自ら行う請負人で、建築工事における躯体工事等当該仕事の主要な部分を請け負つたもの(当該仕事の主要な部分が数次の請負契約によつて行われることにより当該請負人が二以上あるときは、これらの請負人のうち、最も先次の請負契約の当事者である者)
- 二前号の者が二以上あるときは、これらの者が互選した者
2法第三十条第二項の規定により法第三十条第一項に規定する措置を講ずべき者を指名しなければならない発注者(法第三十条第二項の発注者をいう。)又は請負人は、同項の規定による指名ができないときは、遅滞なく、その旨を当該場所を管轄する労働基準監督署長に届け出なければならない。