条文くん法令検索 AIに質問する

労働安全衛生規則 第六百四十三条の二 (作業間の連絡及び調整)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(作業間の連絡及び調整)

第六百四十三条の二

第六百三十六条の規定は、法第三十条の二第一項の元方事業者(次条から第六百四十三条の六までにおいて「元方事業者」という。)又は法第三十条の二第二項若しくは第三項の規定により指名された事業者について準用する。この場合において、第六百三十六条中「第三十条第一項第二号」とあるのは、「第三十条の二第一項」と読み替えるものとする。

e-Gov法令検索で第六百四十三条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「労働安全衛生規則第六百四十三条の二(作業間の連絡及び調整)について教えてください」と聞く
← 第六百四十三条(法第三十条第一項に規定する措置を講ずべき者の指名) 労働安全衛生規則 目次 第六百四十三条の三(クレーン等の運転についての合図の統一) →