条文くん法令検索 AIに質問する

労働安全衛生規則 第六百四十二条の四

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令

第六百四十二条の四

第六百三十五条から第六百三十八条及び第六百三十八条の三から第六百四十二条の三までの規定(第六百四十二条の二の二を除く。)は、法第三十条第二項又は第三項の規定による指名が行われた場合について準用する。この場合において、これらの規定(第六百三十八条の四の見出しを除く。)中「特定元方事業者」とあるのは「法第三十条第二項又は第三項の規定により指名された事業者」と、「関係請負人」とあるのは「当該指名された事業者以外の請負人で特定事業(法第十五条第一項の特定事業をいう。)の仕事を自ら行うもの」と、第六百三十八条の三及び第六百三十八条の四中「同号」とあるのは「法第三十条第一項第五号」と、第六百三十八条の四の見出し中「関係請負人」とあるのは「指名された事業者以外の請負人で特定事業の仕事を自ら行うもの」と読み替えるものとする。

e-Gov法令検索で第六百四十二条の四を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「労働安全衛生規則第六百四十二条の四について教えてください」と聞く
← 第六百四十二条の三(周知のための資料の提供等) 労働安全衛生規則 目次 第六百四十三条(法第三十条第一項に規定する措置を講ずべき者の指名) →