第六百四十二条の四
第六百三十五条から第六百三十八条及び第六百三十八条の三から第六百四十二条の三までの規定(第六百四十二条の二の二を除く。)は、法第三十条第二項又は第三項の規定による指名が行われた場合について準用する。この場合において、これらの規定(第六百三十八条の四の見出しを除く。)中「特定元方事業者」とあるのは「法第三十条第二項又は第三項の規定により指名された事業者」と、「関係請負人」とあるのは「当該指名された事業者以外の請負人で特定事業(法第十五条第一項の特定事業をいう。)の仕事を自ら行うもの」と、第六百三十八条の三及び第六百三十八条の四中「同号」とあるのは「法第三十条第一項第五号」と、第六百三十八条の四の見出し中「関係請負人」とあるのは「指名された事業者以外の請負人で特定事業の仕事を自ら行うもの」と読み替えるものとする。