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労働安全衛生規則 第六百四十二条の三 (周知のための資料の提供等)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(周知のための資料の提供等)

第六百四十二条の三

建設業に属する事業を行う特定元方事業者は、その労働者である作業従事者及び関係請負人に係る作業従事者の作業が同一の場所において行われるときは、当該場所の状況(作業従事者に危険を生ずるおそれのある箇所の状況を含む。以下この条において同じ。)、当該場所において行われる作業相互の関係等に関し関係請負人が当該関係請負人に係る作業従事者であつて当該場所で新たに作業に従事することとなつたものに対して周知を図ることに資するため、当該関係請負人に対し、当該周知を図るための場所の提供、当該周知を図るために使用する資料の提供等の措置を講じなければならない。ただし、当該特定元方事業者が、自ら当該関係請負人に係る作業従事者に当該場所の状況、作業相互の関係等を周知させるときは、この限りでない。

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