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労働安全衛生規則 第六百三十八条の二 (法第三十条第一項第五号の厚生労働省令で定める業種)
昭和四十七年労働省令第三十二号
府省令
(法第三十条第一項第五号の厚生労働省令で定める業種)
第六百三十八条の二
法第三十条第一項第五号の厚生労働省令で定める業種は、建設業とする。
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