(計画の作成) 第六百三十八条の三 法第三十条第一項第五号に規定する特定元方事業者は、同号の計画の作成については、工程表等の当該仕事の工程に関する計画並びに当該作業場所における主要な機械、設備及び作業用の仮設の建設物の配置に関する計画を作成しなければならない。 e-Gov法令検索で第六百三十八条の三を開く ↗